社内公募の面接を定時後にすると時間外労働が発生するの?
近年、転職や副業が話題になっています。転職には様々な理由がありますが、業務のアンマッチで優秀な社員に転職されるくらいなら、もっと会社の業務に力を注いでもらいましょう。
社内で業務のアンマッチを解消する方法の1つに社内公募があります。
私の勤め先でも社内の人材発掘と職務に対するモチベーションアップを目的に社内の部署間で公募による人材交流が始まりました。
でも社内公募って上司に相談しづらいんですよね。ただでさえ人が足りないのにうちの部署を出ていくのかって言われますし。
そこで思い切って業務時間外にリモートで公募面接をすることにしました。でも、公募面接を時間外に行ったら残業代を払わなければいけないのって疑問が残ります。
あとで労働基準監督官から是正勧告されると面倒ですので先に確認しました。
今回は「社内公募の面接を定時後にすると時間外労働となるの」について労働基準監督官の回答も踏まえ話をします。
面接を時間外にする理由
社内公募は異動が伴いますので社員は上司に公募への募集を報告しづらいのです。
そこで、業務時間外に面接を行い合格した場合に人事通知で本人、上司に伝えることにしています。
公募の流れは、各部署から公募要件の提出→社内HPで公募掲載→応募→書類選考→面接→採用選考・決定→異動です。
社員の公募への意欲を削がないよう配慮した結果、面接は業務終了後にすることとなりました。
労働基準監督署の解答は時間外労働
労働基準監督署に質問に行きました。どこの監督署かは伏せておきます。
解答は「面接官(公募した部署)は時間外労働。応募者はあくまで個人の自由意志で応募する限り時間外労働にはあたらない」でした。
公募は業務指示ではなくあくまで本人の希望で応募・面接が行われます。そもそも上司は公募を知らないので業務指示を与えることもできませんし黙示の指示もありません。
と言うのも、以前に「社内の昇進試験・面接を時間外に行う場合は時間外労働となるのか」と労働基準監督署に尋ねたところ「労働時間ではない」との回答をもらっていたからです。
ついでに顧問弁護士の見解も「時間外労働とみなさない」でした。
昇進試験を業務とみなさないのは本人の意思で断れるから
さらに労働基準監督官に突っ込んで聞いてみますと「昇進試験や公募への応募を業務とみなさないのは本人の意思で受ける受けないを選択できるから」とのことです。
社内公募はせっかく作った組織の活性化策ですから、社員には有意義に使ってもらいたいものです。
やりたい仕事ができることは人間関係会と同じく会社生活を充実させる大きな要因ですし、そもそもやりたい仕事ですから労働生産性も上がるはず。
社員の離職抑止というと給与をあげたり、福利厚生を厚くしたりと考えがちです。
従業員の規模がある程度必要ですが、社内公募なら予算も抑えて離職の防止と業績向上も狙えるかもしれませんよ。