2023年1月、新型コロナの感染者の増加がここ東京でも毎日のように報道されています。
かく言う私の家でも年末に妻が感染して、テレワークしながら炊事、洗濯、掃除を代わって行いました。こんな時、働き方改革で実施されたリモート出勤は大変ありがたいです。
コロナ感染だけでなく、ご自宅で介護をしている方なども休業や退職せずに勤務を続けられますね。ただし、業務内容によりますので、エッセンシャルワーカーで現場に出なければいけない方にはもう一歩踏み込んだ働き方のアップデートが必要でしょう。
こんな中、労働基準監督署から労働衛生管理状況調査の実施について、通知がありました。
案内文には「コロナウイルスの予防対策を講じながら安全衛生管理をしてくれてありがとう」なんて記載してありますが、労働衛生管理状況調査の本質はここではありません。
手洗いうがいはしてますか?なんて聞かれませんし。
それでは労働衛生管理状況の調査とはどんなものでしょう。
労働衛生管理状況調査に必要な書類
労働衛生管理状況の調査には以下の書類が必要です。
- 労働衛生関係確認票(これは労基署から通知と一緒に送られてきます)
- 安全衛生管理計画(安全衛生管理活動、教育研修などの実施計画)
- 衛生委員会規定(委員の構成がわかるもの)
- 衛生委員会の議事録
- 定期健康診断、ストレスチェックの実施状況(これは臨検の時にも必要ですね)
- ストレスチェック集団分析結果
- メンタルヘルス対策、過重労働対策にかかる取り組み規定
- 会社案内等
労働衛生関係確認票には、労働者数や所定労働時間、衛生管理者・産業医・衛生委員会等の設置状況、健康診断・メンタルヘルス対策・過重労働対策の実施をしているかチェックする項目があります。
労働衛生関係確認票はいつまでに送り返すよう案内分に指示されています。
その他の書類は労基監督官の臨検の時にも必要になるものですね。必ずしも見せなさいと言われるものではないですが、事前に準備していたい書類です。
労働基準監督署への出頭
書類を揃えたら指示のあった日時に、書類を持参し出頭します。
臨検とちがいその場で確認できませんので書類忘れには注意しましょう。
労基署に行きましたら安全衛生課(多分どこでもそうだと思います)に労働衛生管理状況の調査に来たことを告げて担当官に取り次いでもらいましょう。
あとは緊張せずに聞かれたことに回答すれば大丈夫です。
安全衛生は労基署の仕事?
安全衛生管理はもちろん、ストレスチェック(義務は従業員50名以上の企業)の実施やメンタルヘルス対策は近年注目されています。
これらは主に「労働安全衛生法」に規定されている内容です。
労働安全衛生法ってなかなか聞きなれない法律だと思いますが、元々の条文は労働基準法に規定がありました。
社会や企業の発展によって、より細やかな規定が求められるようになったことから、独立した法律になりました。なので労基署の管轄しています。
労働安全衛生法に規定された条文は、労働基準法と同じく企業としてしっかり対策をして従業員の安全配慮をおこなう必要があります。
これらの対策を怠るとブラック企業とみられて退職者が増える、新規の採用ができないなど企業経営の存続にかかわります。
SNSの普及で企業の内情などすぐに広まってしまいますので、経営者はしっかり注意を払う必要があります。
労働安全衛生について、企業内での運用や書類の作成などでお困りの場合は、お知り合いの社会保険労務士へご相談されることをおすすめします。専門の士業ならではの支援をしてくれます。
お知り合いの社会保険労務士がいらっしゃらない場合、各都道府県の社会保険労務士会で紹介をしてもらえますのでお気軽にお声かけしてみてください。