勇気凛々

従業員が少ないけど就業規則は必要?

うちは授業員が少ないから就業規則は作ってないよと言われる経営者の方がいらっしゃいます。従業員が少ないと就業規則は不要なのでしょうか?

いえいえ、従業員の多少に関わらず、就業規則がないと予期せぬトラブルを招くことになるかもしれません。また自社の働き方に沿っていない就業規則は役に立たない可能性もあります。

この記事では就業規則がないことや自社の働き方に沿っていない就業規則のリスクについてお話しします。

就業規則とは

就業規則とは、簡単にいうと会社のルールです。会社の秩序を維持し、会社を守るとともに従業員に最高のパフォーマンスを発揮してもらうことが目的です。

就業規則は常時使用する労働者が10名以上いる場合は作成・届出の義務があります。

就業規則には以下の①〜③の事項を必ず明示しなければいけません。

  • ①始業・就業時刻、休憩時間、休日、休憩等
  • ②賃金決定・計算・支払い方法等、昇給
  • ③退職に関する事項(解雇の自由を含む)

就業規則が効力を発するためには所轄労働基準監督署への届出と従業員に周知する手続きを取る必要があります。
また、作成・変更については従業員の過半数代表者等からの意見を聞かなければいけません。

就業規則の効果

労働基準法をはじめ、労働法のほとんどは労働者を保護するための法律です。また労働基準監督署も労働者を守ることが優先されているでしょう。

日本人は真面目な人が多いので、誠実に働いてくれている方がほとんどかと思いますが、中には首を傾げたくなるような不満や要求を会社にぶつけてくる方もいらっしゃいます。

そんな時、会社を守る就業規則がきちんと定められているかどうかで対応や結果が大きく異なります。万が一、裁判になった際にも就業規則があるとないとでは判決にも影響します。

例えば、上司の指示を聞かない、遅刻早退が多い、無断欠勤が何日も続いているなどを繰り返す従業員もいたとします。理由を聞いてもはっきりしない。中には「上司の指示が悪い」「パワハラを受けた」「賠償をしろ」など会社に対して不満や不当な要求をするケースもあります。

こんな時、会社のルールを定めた就業規則がなかったら、従業員に対してどう対応していいかわからないですよね。

また就業規則に記載している賃金規定が自社の働き方に沿ってなく給与の不支給が発覚してしまった、過去3年に遡って従業員1人につき何十万も追加の支払いすることになってしまった、なんて笑えません。

でもこんなこと、現実には数多く起こっています。労基署から支払命令がきて慌てて賃金規定を見返した、なんて事業主もいらっしゃいます。先に記載したように労基署は労働者優位で事業主には比較的厳しいんです。

労働法は労働者に優位な法律です。事業主の権利を保護するための規定はほとんど見当たりません。ですので就業規則がなければ、労働者優位の法律が基準となってしまいます。

会社としては法律をしっかり遵守する。その中で会社のルールをしっかり決めて従業員にルールを守ってもらう。これらは会社組織を運営する上で基礎中の基礎と考えます。

まとめ

就業規則は従業員に会社のルールを押し付けるだけのものではありません。就業規則があることで従業員が安心して正しく自分の権利を行使でき、会社の秩序が形成できるようになります。

会社組織は人の集合体です。最大限の売上を上げるためには、従業員に最大限のパフォーマンスを発揮してもらわなければなりません。

はっきり申し上げまして、従業員は、まず会社の利益より自分の利益が優先です。従業員が自分自身の利益をしっかり理解できていない中で、どうして会社の利益を考えるようにはなるでしょうか。パフォーマンスを上げるどころか不満爆発です。

自分の利益、権利を行使するためにはルールがある。そのルールが周知され、守られている。労使ともに安心できるルールがあってこその事業継続です。

就業規則を遵守し正しく権利を行使してもらう環境を整えることこそが、個人のパフォーマンスを上げ、かつ会社の売上増大と不当な要求から守ることにつながるのです。